病院で抗がん剤の無菌処理加算料を算定する場合、非常勤の職員だけで調整するのは...
さん病院で抗がん剤の無菌処理加算料を算定する場合、非常勤の職員だけで調整するのは認められますか。詳しいサイトや検索先を知りたいです。
さん
第2款無菌製剤処理料-G020無菌製剤処理料
1 無菌製剤処理料1(悪性腫瘍に対して用いる薬剤が注射される一部の患者) 50点
2 無菌製剤処理料2(1以外のもの) 40点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において、動脈注射、抗悪性腫瘍剤局所持続注入、肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入、点滴注射、中心静脈注射又は埋込型カテーテルによる中心静脈栄養を行う際に、別に厚生労働大臣が定める患者に対して使用する薬剤について、必要があって無菌製剤処理が行われた場合は、当該患者に係る区分に従い1日につき所定点数を算定する。
(1)無菌製剤処理とは、無菌室、クリーンベンチ、安全キャビネット等の無菌環境において、無菌化した器具を用いて、製剤処理を行うことをいう。
無菌製剤処理は、常勤の薬剤師が行うとともに、その都度、当該処理に関する記録を整備し、保管しておくこと。
(2)無菌製剤処理料1の対象患者は、悪性腫瘍に対して用いる薬剤であって細胞毒性を有するものに関し、動脈注射、抗悪性腫瘍剤局所持続注入、冠動脈閉塞を伴う抗悪性腫瘍剤冠動脈内注入又は点滴注射が行われる患者であり、この場合において、「悪性腫瘍に対して用いる薬剤であって細胞毒性を有するもの」とは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第4条第5項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が指定した医薬品(平成16年厚生労働省公示第185号)のうち、悪性腫瘍に対して用いる注射剤をいう。
なお、この場合の無菌製剤処理は、常勤の薬剤師が無菌製剤処理を行う薬剤を用いる患者ごとに、投与経路、投与速度、投与間隔等の確認を行った上で行うこととする。
青本をよく読みましょう。