2011年11月10日木曜日

政府管掌の健康診断について

政府管掌の健康診断について

さん

政府管掌の健康診断について

政府管掌の健康診断は毎年基本的な健診(レントゲンや、身長、聴力、視力検査など)を1年に1度、会社は受けさせなければならないのではありませんか?

私は転職して2年目になりますが、去年は基本的な健診は会社から受けさせていただいたものの、今年は「子宮がん検診を単独で受けてください」と、会社に言われました。
子宮がん検診はオプションで選ぶものかと思っておりましたし、この先も基本的な健診についての話はなさそうです。
何で基本的な健診は受けなくていいのか、会社に聞きずらいので、皆さんの助けをお借りできればと思います。

ちなみに私は29歳の女性です。

さん
その会社は違法です。労働安全衛生規則44条1項では,下記のとおり,定められています。
(定期健康診断)
第四十四条 事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
一 既往歴及び業務歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
四 胸部エックス線検査及び喀痰検査
五 血圧の測定
六 貧血検査
七 肝機能検査
八 血中脂質検査
九 血糖検査
十 尿検査
十一 心電図検査
(補足を見て)政府管掌保険(現在は「協会けんぽ」が運営)が行ってる健康診断と,会社が労働安全衛生規則44条1項に基づいて義務として行わなければならない1年に1回の定期検診は別物です。したがって,会社は35歳未満の労働者に対しても,法令上の義務として1年に1回,健康診断を行わなければならないのです。業績が悪いからという理由で行わないのは違法です。
違法銀行スルガと闘う被害者の会VAIBSの回答でした。

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