2015年2月1日日曜日

中心静脈投与を行う抗がん剤の無菌製剤処理加算について

中心静脈投与を行う抗がん剤の無菌製剤処理加算について

さん

中心静脈投与を行う抗がん剤の無菌製剤処理加算について

診療報酬加算において、
第6部注射
-第1節注射料
-第2款無菌製剤処理料
-G020無菌製剤処理料
において、
(2)無菌製剤処理料1の対象患者は、悪性腫瘍に対して用いる薬剤であって細胞毒性を有するものに関し、動脈注射、抗悪性腫瘍剤局所持続注入、冠動脈閉塞を伴う抗悪性腫瘍剤冠動脈内注入又は点滴注射が行われる患者であり、この場合において、「悪性腫瘍に対して用いる薬剤であって細胞毒性を有するもの」とは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第4条第5項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が指定した医薬品(平成16年厚生労働省公示第185号)のうち、悪性腫瘍に対して用いる注射剤をいう。

とありますが、『中心静脈』より投与を行う抗がん剤を無菌調製した場合は、無菌製剤処理料1を算定することは出来ないのでしょうか?

さん
無菌製剤処理料1は,算定できないような気がします。『中心静脈』より投与を行う抗がん剤を無菌調製した場合は、無菌製剤処理料2(1以外のもの)40点のような気がします。動脈注射はG002であり,抗悪性腫瘍剤局所持続注入はG003、冠動脈閉塞を伴う抗悪性腫瘍剤冠動脈内注入G003-3で,点滴注射G004であって,中心静脈注射G005が,わざと書かれていないことから,無菌製剤処理料1ではなく,無菌製剤処理料2(1以外のもの)40点のような気がします。「(3)無菌製剤処理料2の対象患者は、以下のア又はイに該当する患者である。イ 中心静脈注射又は埋込型カテーテルによる中心静脈栄養が行われる患者」と書いてあることからも,無菌製剤処理料2(1以外のもの)40点のような気がします。

http://h20.xn--68jxd3bza.net/2008/04/61_8807.html

違法銀行スルガと闘う被害者の会VAIBSの回答でした。

さん
質問文からみて何かを参考にしていることはわかるのですが、
ちゃんと青本を見ましょう。
20年版P407-408です。
そのことがわざわざ明確に書かれています。
疑問の余地がありません。
右側(3)のイ 最下段から次ページ
に書かれています。

中心静脈投与を行う抗がん剤の無菌製剤処理加算について